約款
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- 約款
(2010年4月1日改訂)
- 第1条 適用範囲
- (1)当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- (2)当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 第2条 宿泊契約の申込み
- 1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項(車の有無・禁煙or喫煙)
- 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 第3条 宿泊契約の成立等
- 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、基本宿泊料を限度として当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 第4条 宿泊契約締結の拒否
- 1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款に該当ないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとホテルが判断したとき。
- (4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとホテルが判断したとき。
- (5)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- (6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に関係する者があるとホテルが判断したとき。
- (7)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (8)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められたとき。
- (9)宿泊しようとする者が、伝染病者であるとホテルが判断したとき。
- (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (11)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 第5条 宿泊客の契約解除権
- 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 第6条 当ホテルの契約解除権
- 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定など、公の秩序若しくはホテルとして善良の風俗に反する行為をしたと認められたとき、又その恐れがあるとホテルが判断したとき。
- (2)宿泊客が伝染病者であるとホテルが判断したとき。
- (3)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (4)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- (5)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとホテルが判断したとき。
- (6)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- (7)法人で、その役員のうちに暴力団員に関係する者であると判断したとき。
- (8)他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (9)宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- (10)当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- (11)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 第7条 宿泊の登録
- 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポート番号
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 3.宿泊客がキャンペーンプランによる申し込みの場合、チェックイン時に確認してください。申し出のない場合特典が認められない場合があります。
- 第8条 客室の使用時間
- 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日の11:30までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には超過時間に関わらず1泊の室料金の全額をいただきます。
- 第9条 利用規則の遵守
- 1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
- 第10条 料金の支払い
- 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨により行っていただきます。又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 第11条 当ホテルの責任
- 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2.当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 第12条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 1.当ホテルは、やむを得ぬ事情による宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、すでに受け取った1泊料金を返還し、さらに1泊分の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 第13条 寄託物等の取扱い
- 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
- 2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった現金並びに貴重品については原則としてフロントで預かることはありません。
- 第14条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、チェックインする際お渡しします。又はお部屋まで届けておくことがあります。
- 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め30日間保管し処分します。
- 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- 第15条 駐車の責任
- 1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 第16条 宿泊客の責任
- 1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときには当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 第17条 免責事項
- 1.当ホテル内からのインターネット通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、インターネット通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
- 別表第1
- 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
- 宿泊料金の内訳
- 基本宿泊料(室料) 税込み(5%)
- 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。